失業保険給付期間中なのですが、短期のバイトをしています。
友達の職場で、人手が足りず、手伝って欲しいと言われ短期(2ヶ月)なのですが、バイトをしています。1日8時間、月の休みが6日、給与の支払いは時給ではなく、月給で13万7千円支払ってもらえます。こんな状態でも失業保険はもらうことができるのでしょうか?
失業保険の仕組みがいまいちわからないので教えてください。
友達の職場で、人手が足りず、手伝って欲しいと言われ短期(2ヶ月)なのですが、バイトをしています。1日8時間、月の休みが6日、給与の支払いは時給ではなく、月給で13万7千円支払ってもらえます。こんな状態でも失業保険はもらうことができるのでしょうか?
失業保険の仕組みがいまいちわからないので教えてください。
認定日に提出する書類に、働いた日や給料の事とか書く欄があります。
それを見て、事務員が審査します。
その審査しだいなのですが、月給的に受給がストップする可能性がありますね。
受給金額がいくらかわかりませんが、13万貰っていれば、良いと思いますが...。
給料プラス失業保険をもらえるなら、みんなそうしますよ。
それを見て、事務員が審査します。
その審査しだいなのですが、月給的に受給がストップする可能性がありますね。
受給金額がいくらかわかりませんが、13万貰っていれば、良いと思いますが...。
給料プラス失業保険をもらえるなら、みんなそうしますよ。
結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
任意継続の納付期限に支払わなければ、資格喪失になります。
その場合、資格喪失の通知が届くので、それをもって市役所に行けば事足りますよ。
国保は、今までの経験からすると、すぐに保険証は発行してもらえます。
保険料は、税金みたいな扱いなので、支払いの通知は、たしか世帯主宛に届きました。
ちなみに、失業保険を受け取っている場合、配偶者さんがいて、その方が会社勤めの場合でも扶養になれないことが多いですが、(ご主人の会社が入っている健康保険に因ります)もしご結婚されていて、ご主人がサラリーマンなら、失業保険の受給が終わったあとに、扶養に入れてもらうという手もありますよ。厚生年金にも加入できるし、健康保険の保険料もかからないし。ありがたいですよね。アルバイトでの収入によるかと思いますが。たしか、社会保険での扶養は、年間130万円以下の収入であれば、大丈夫だったと思います。
最後にお手続きに必要なものや、注意事項についてですが。
念のため印鑑を持っていけば、あとは大丈夫だと思います。
その場合、資格喪失の通知が届くので、それをもって市役所に行けば事足りますよ。
国保は、今までの経験からすると、すぐに保険証は発行してもらえます。
保険料は、税金みたいな扱いなので、支払いの通知は、たしか世帯主宛に届きました。
ちなみに、失業保険を受け取っている場合、配偶者さんがいて、その方が会社勤めの場合でも扶養になれないことが多いですが、(ご主人の会社が入っている健康保険に因ります)もしご結婚されていて、ご主人がサラリーマンなら、失業保険の受給が終わったあとに、扶養に入れてもらうという手もありますよ。厚生年金にも加入できるし、健康保険の保険料もかからないし。ありがたいですよね。アルバイトでの収入によるかと思いますが。たしか、社会保険での扶養は、年間130万円以下の収入であれば、大丈夫だったと思います。
最後にお手続きに必要なものや、注意事項についてですが。
念のため印鑑を持っていけば、あとは大丈夫だと思います。
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
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