会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。

現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。

2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。

解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。

しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。


無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。

その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。

労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。

現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?

司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
今度退職するのですが、現在傷病手当をうけて会社から給料は出ていません
3か月ほど休んでいます
体調はよくなっていて、病院にはかからなくてよくなり、今月から傷病手当はもらえませんが、人員整理で解雇になります

そこで休んでいた3か月分は給料0円でしたが、その0円も含めて失業保険の日額は6か月とみなされるんでしょうか?

3か月の給与を6か月で割ることになるんでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の基本手当日額(支給日額)の算定は、離職前6カ月の平均賃金の80~50%です。

この「離職前6カ月」の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

傷病手当金受給期間が全く出勤しておらず有給休暇も使用していないのであれば、その期間を除いた直近6カ月の賃金で計算されます。
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
【うつ病・失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
あんたアフォーでしょ!
働けるのに職がないから失業保険もらえるのです
そもそも働けないなら、失業保険もらえるわけないでしょ!

働かず金もらう癖を辞めてください
9月に会社都合で退職したあと、雇用保険初回説明会の後の最初の認定日を勘違いして、翌日に職安に行き失業給付を貰えませんでした、その翌日にトライアルの仕事が決まり再就職手当も貰えませんでした・・・
この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか? トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか? トライアル期間終了を待たず自己都合退職した場合も知りたいです。
>この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか?

あなたの今の状況によって違ってきますね。
雇用保険は認定日を間違ったとのことですが、その後就職の届け出はしてあるのですか?
待期は取れているのですか?それとも途中(全然取れていない)ですか?
もし待期が取れて給付制限期間中の就職になっているのならば、退職後再度給付制限がかかることはありません。
しかし、待期途中での就職(一部認定の状態で就職)の場合は、退職後に足りない待期期間を取り満了となってから給付制限に入ることになるでしょう。


>トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか?

いいえ、受給資格者証に記載してある基本手当日額で計算となります。
トライアル満期で退職しようが途中で退職しようが同じです。
失業保険について…
わかる方お願いします。

私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。

雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。

このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?

9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。

わかる方いましたら宜しくお願いします。
まず、派遣会社に離職票を請求してください。
そこには、退職理由が書いてあります。

そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。

解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。

会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。

ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
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