失業保険の個別延長給付について。現在、会社都合で失業保険の給付を受けています。給付がもうすぐ終了するのですが、次の場合延長は可能になるのでしょうか?初回認定日に求人への応募回数が2
回以上で対象になると言われ今まで2回面接を受けて、1つは不採用、1つは採用されたが賃金面などの折り合いが合わず辞退しました。採用されたが辞退した場合、延長の対象から外れるのでしょうか?
過去に、失業保険の延長措置を受けたことがあります。

正直、そんな制度があることすら知りませんでした。
が、ハローワークのほうから個別に連絡をいただいたお陰で、受給することができました。

正直、ここで聞くよりも、ハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょう?
私見としては、ハローワークって、お役所系の中では最も健全で、利用者に親身になって対応してくれる組織だと思いますよ。
失業保険について相談です!

私は90日失業保険給付日数があるんですが
2月4日の金曜日に申請して

1週間待機までは分かりましたが、給付振込は会社都合なら何回に分けて何日付に給付されますでしょうか?

よろしくお願いします。
まだ初回講習(雇用保険説明会)に出ていないようですね。あなたの手続きでは最短で今月10日に待期(待機ではない)期間が終わり、翌11日から認定対象期間(給付を受けることのできる日)になるわけです。初回の認定日が仮に3月3日だとしたら、その日にハローワークに行き「失業認定申告書」を記入提出して認定を受けることとなりますが、2月11日~3月2日の20日間の間で1日も就業等をしていなかった場合に最大でこの20日分の失業給付を受けることとなり、認定日から概ね1週間後に口座に入金されるといった流れです。何回に分けてというものでなく、4週間に1度の割合で職安に出向きご自身の失業状態を申告書に記載提出し、失業給付の認定を受けるというものですから、何日付け(給料日じゃない)という類のものでもありませんよ。「受給資格者のしおり」をしっかりと読むなり、説明会をキチンと傾聴してくださいね。
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。

去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。

そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。

退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。

失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?


まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。

しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?

ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。

少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)

所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆

つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆

ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪


ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
失業保険の件なのですが?
次の認定日が4・30んですが、そうすると振込が
GWの5・2か3日になってしまうのですが振り込まれるのでしょうか?
もしかすると、GWあけになるのですかね?
ご存知の方いまいたら教えてください。
振込みはだいたい認定日の1週間後になっているので、4/30が認定日なのであれば、その1週間後、どのみちGW明けになってしまいます。
失業保険について。

失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?

仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)

だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?

その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
自己都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。
支給の対象になるのは3ヶ月の給付制限が終わって翌日からです。
会社都合退職の場合は7日間待期期間の翌日から支給の対象期間に入ります。
認定日を境にしてウンぬんと言うことではありません。認定日は支給対象期間の中途でありますから。
失業保険について質問です。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は

・失業保険は申請後すぐに支給されますか?

・支給される場合はどの書類が必要になりますか?

質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
今回は会社都合による退職なので、すぐに受給可能です。ただ、ハロワに行って手続きした日から4週間後の振込みになる為、退職後早めに手続きに行かれてください。その際必ず必要になるのが離職票1.2です。後は、顔写真付き身分証明書(免許証などですがない場合は、保険証,住民票など2つ必要)、認めの印鑑(シャチハタなどは駄目)、運転免許証サイズの証明写真2枚‥これらの提示を求められます。貰える金額は、過去6ヶ月の給与(手取り、賞与除く)をさかのぼって足し、180日で割った金額の約5~8割が1日分になります。
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