失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか

どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。

待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。

離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです

●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること

②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること

です。

ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。

●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。

①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始

ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】

●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。

失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。

ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN