給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?

1日8時間、日数20日間


週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。

よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
こんにちは
所得の多いほうが税率が高いということです。税金も所得の多いほうが沢山払うことになりますが、確定申告で医療費が年間10万を超えていれば所得から控除できるということです。

支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた金額を計算・・Aとします
給与所得が控除後の金額×0.05の金額・・Bとします

Bの金額と10万円のいずれか少ない金額・・C

Aの金額-Cの金額=所得から控除できる金額(医療費控除額)となります。旦那様の所得での申告をお勧めします
失業保険を貰った後に海外留学へ行くのは不正受給となりますか?
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。

また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?

ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
待機期間はバイト週20時間内であれば支給に問題は生じません。報告はしないといけません。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。

あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。

あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。

でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
受給資格の延長以外に放棄なんてあるのでしょうか。もったいないです。
妊娠は立派な受給資格延長の理由になります。妊娠による受給資格延長の手続きをすれば基本手当に給付が終わります。終わればご主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養にの入れるはずです。
しかも受給資格は最大3年プラスされるわけですので、出産、育児が終わって再び求職活動を再開するときには短期間かもしれませんが、再び失業給付が受けられます。
ハローワークの窓口で相談してみてください。
失業保険。待機期間について教えてください。
自己都合などで退職した場合の待機期間についてですが、退職後、ハローワークに行き、その後の待機期間中は特にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
待機期間終了後、認定日に必ず行く事は知っているのですが、待機期間中は行かないと行けない日はあるのでしょうか?

たとえば、その間に海外旅行へ行ったり、、、等。。可能ですか??

どなたかわかる方、是非教えてください。
待機期間ではなく給付制限期間3ヶ月の事ですね。
自己都合の場合は給付制限がありますが、その間に3回以上の求職活動をすることが必要で、給付制限が終わった最初の認定日に申告をしなくてはいけません。
実際は申請から2~3週間くらいである説明会(講習会)に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質は2回以上です。
3ヶ月の間は説明会以外は特に行く日は指定されていませんから求職活動の合間を見て海外旅行にはいけますよ。
ただし、HWには分からないようにしましょう。
自己都合による退職の際のバイト、失業保険について
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。

会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?

もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?

元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。

1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です。(試用期間でも雇用保険加入ならOKです)
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
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