労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
判断はハローワークがします。自己都合で退職後にハローワークで事情説明しハローワークが特別受給者に値すると判断するかどうかによります。
なお、失業保険は休む為の物ではありません。退職後直ぐに働く意思がある人に支給されるものです。求職活動を確認する認定日もあります。数ヵ月休んでから働く積もりでは支給されません。

前は求人閲覧だけでも認定でましたが、今は実際に面接申し込みしたかとか型のある求職活動でないと認められないようになってきています。
会社の労働時間が長く、サービス残業なので、今週、ユニオン…と言う労働組合に相談に行きます。
会社を訴えたいのか…ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか…自問自答しています。

は事務所で経理、総務全般を一人で行っていますが、8月から現場担当を兼任するように言われたので、ただでさえ大変な職務なのに、少しずつの引継ぎでの疲れとそこ迄仕事をしても9月までは月給14万の給与と言うやるせなさのストレスから体調を崩して休んでいます。ユニオンに行くには行きますが会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
>ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか
ユニオンに相談しても、特定受給資格者や特定理由離職者としてハロワに認められない限りは給付制限の免除は無理。

いきなり会社を訴えるなら、ユニオンではどうしようもない、
加入していれば弁護士の紹介はしてくれますがそれだけですね。

>会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
何とも言えません。
ですが、在職しながらの方が有利ではあります。
解雇されました。必要な書類は??
5月21日付で会社都合にて解雇退職します。現在有給消化中です。

そこで、会社から何をもらえばいいのですか?

また、解雇予告通知は必要なものですか?

最後の半端な分のお給料が6/25に振り込まれるのですが

失業保険の手続きは、いつから申請できるのですか?

半端分だけでは、生活できません!!

質問ばかりですみません。
労働基準法では、原則として解雇の30日前までに予告をするか、
30日分の平均賃金の支払を使用者に義務づけています。

解雇予告通知は、この「解雇の30日前までに予告」を通知するものです。
失業保険の受給手続には必ずしも必要ではありませんが、
解雇予告手当を貰う権利が発生し、あなたが会社に請求するなら、
必然的に会社はこれを発行しなければならないでしょう。

また、自己都合、会社都合で会社ともめるような際は、
この予告通知の存在が証拠となることもあります。


失業保険の受給に際して必要となるのは、
「離職票1」と「離職票2」の2枚の書類です。
これを必ず会社から受け取ってください。

退職日の翌日(5月22日)以降に失業保険の手続ができますが、
この2枚の書類が揃わなければ、ハローワークでは、
手続を受理してくれない場合があります。

極端な話、発行が1月遅れたなら、失業給付も1月遅れます。

あまりに遅い場合(退職日の10日後を目あす)は、ハローワークでご相談を。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。

次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。

『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。

そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。

長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
不景気の影響から(マル3年勤務の)勤め先が廃業することが告知されました。解雇通達は正式には聞いていませんが上層部の考えは解雇予定との話が伝わっています。出来る事前準備は何をしたら良いでしょうか?
弊社は3部門、内廃業部門は1部門だけです。(私の所属部門A) 他部署移動での雇用は上層部は考えていないようです。

日ごろから有休の使用もさせてもらえず このままでいくと 店舗廃業のギリギリまで業務を行ないそうですし。解雇予告手当ては廃業の通達を受けたことからごまかされそうです。

公休も1日減での勤務状態でしたが、(一部サブ六協定認証済みだと言われそうな事も・・・所属部署のリーダーが代表署名で成り立っていることにされています)

有休も退社で使用は認めないとオーナーが発しており消化出来ずに終わりそうです。

給料明細も弊社は以前不当解雇裁判事件があってから、何の説明もなく改ざんされ総額表示から不明な項目に分別されています。
(社会保険支払いの減額対策の様でした)から会社都合退職後の手続きでの失業保険にも影響しそうです

中小企業退職金は積み立てしているとありましたが、社内規定違反で(社員登録月後13ヶ月後からの積み立て・・・が・・・ー6ヶ月であることも発見してしまいました。

もろもろ、理不尽な事も多いため、ごまかされそうです。事前に整理しておいたほうが良さそうなので事前準備の心構えと手続きの確認事項はどんなことでしょうか。
会社の一部門の「廃業の告知」であり、会社そのものが廃業するわけではないのですから、貴方やその部門の人達への解雇通知とは違います。正当な事由があって解雇する場合は予告期間(通知をして30日間)が必要です。若しくはそれに相当する賃金を会社は支払わなくてはなりません。有給休暇の取得は労働者の権利であって、会社に認められているのは、時季変更権だけです。
それにしても酷い会社ですね。こんな会社が今時あるなんて信じられません(経営者が、経営そのものをわかってないのでしょう)
もう辞める覚悟でいらっしゃるようですので、「労働基準監督署」へ早急に告発されたほうがいいですね。
基準監督署では、告発者の名前は会社には公表しませんから、不利益になることはないです。
あとは、貴方一人ではなく、同じような立場の人達も含めて告発したほうが、基準監督署も動いてくれるでしょう。
もう一つは、労働者団体(連合や民商など)に相談してみるのも方法だと思います。
こんな経営者には、しっかりお灸をすえてやる必要があると思いますよ。
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